28 三六協定

 


28-01 時間外・休日労働に関する協定届のことを、36協定と呼ぶのはなぜか


28-02 どのような場合に36協定の締結、届出が必要となるか


28-03 36協定は、労基法第8条の「事業場」単位で締結する


28-04 全国展開の企業では、社長と労組本部の長との協定でよいか


28-05 「労働者の過半数を代表する者」には、パート、嘱託、時間外労働が規制されているため残業命令の対象にならない者も含めるか


28-06 一事業場に労働組合が二つある場合の協定締結は?


28-07 協定当事者が妥当でないため、締結した36協定が無効となる例


28-08 36協定の内容(必要な協定項目)


28-09 「一定の期間について延長できる時間」の「起算日」を定めていない場合、どのように扱われるか


28-10 36協定に法定の協定項目以外の「約款」を付することは可能か


28-11 時間外の協定ガイドライン(目安時間)は1ヵ月45時間、年間360時間


28-12 「特別条項」付き36協定とは何か


28-13 36協定の締結がされていない場合の残業命令は違法となり、労働者はこれに従う義務はない


28-14 協定の有効期間の定めについて


28-15 36届は適法残業のための手続(使用者の刑事免責)であり、労働者に残業を命じ得る根拠は労働契約にある


28-16 使用者が労働者に時間外労働や休日労働を命ずることができる場合の根拠はなにか


28-17 出向の場合、36協定は出向元、出向先のいずれで結ぶか


28-18 有効期間中の36協定を、労働組合は一方的に破棄できるか


28-19 36協定に自動更新の定めがある場合の更新手続は?


28-20 36協定は所轄労働基準監督署長への届出日以降にはじめて有効となる


28-21 「健康上特に有害な業務」は1日2時間までの残業制限がある


28-22 協定締結時に「労働者の過半数を代表する者」であれば、その後過半数割れとなっても協定は有効